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緊急情報
新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金・給付金
【2021/01/28 17:16:09】
厚生労働省からのお知らせ
■雇用調整助成金対象期間を延長
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整助成金の特例措置の適用を受けた事業主は、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000716538.pdf
【問合先】 雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)総合ページについてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
■休業手当を受け取れない方を対象に給付
新型コロナウイルス感染症の影響で事業主の指示により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方は、申請により給付金の支給を受けることができます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705242.pdf
【問合先】 給付金コールセンター 0120-221-276
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金総合ページについてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html