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自転車の罰則強化について
【2024/11/01更新】

 道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となります。
 これは、自転車が関係する人身事故は9月末までに全国で4万9044件起きていて、このうち自転車の「ながら運転」による事故は126件発生している状況から、自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、自転車に関する罰則が強化・追加されたものです。

 自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。

 また、自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助したものにも罰則が科されます。
 
 自動車運転同様に、自転車運転中の「ながら運転」は、歩行者や車の動きを認識できないため、歩行者や車に衝突する危険性が非常に高まり、運転者自身が被害者にも加害者にもなるおそれがありますので、自転車の「ながら運転」や「酒気帯び運転」は止めましょう。

加東市防災課(庁舎4階)