お知らせ
災害ボランティア救助活動車両の有料道路料金の無料措置について
【2014/08/31更新】
丹波市豪雨災害の救助ボランティア活動に使用する車両につきまして、西日本高速道路株式会社等が管理する有料道路の料金無料措置が実施されることになりました。
無料での通行については各自治体で発行される証明書が必要です。
【対象車両】
(1)自治体が災害救援のために使用する車両
(2)災害ボランティアセンターが依頼、要請、承諾、確認等を受けていることが証明される場合のボランティア団体や個人が使用する車両
【料金を免除する期間】
平成26年8月27日(水曜日)から平成26年9月20日(土曜日)まで
(兵庫県、大阪府及び京都府内は、平成26年8月21日から)
【料金を免除する有料道路】
料金を免除する有料道路会社は、以下の道路会社等の管理する道路すべてです。
(1)東日本高速道路株式会社
(2)中日本高速道路株式会社
(3)首都高速道路株式会社
(4)西日本高速道路株式会社
(5)阪神高速道路株式会社
(6)本州四国連絡高速道路株式会社
(7)兵庫県道路公社
(8)神戸市道路公社
(9)京都府道路公社
(10)大阪府道路公社
【申請の流れ】
(1)「ボランティア活動予定確認書」を丹波市災害ボランティアセンターに送付
※「確認書」の様式はこのページまたは丹波市社協ホームページからダウンロードできます。
※申請者が「確認書」に必要事項記入の上、Faxで送信します。
〔Fax番号:0795-74-0992〕
※9月1日(月曜日)以降は、Fax番号:0795-85-2751
(2)丹波市ボランティアセンターで「確認書」の記載内容を確認し、押印した「確認書」をFaxで申請者宛てに返信します。
(3)申請者は住所地の府県・市町村の担当窓口で「車両証明書」の発行申請を行い、証明書の発行を受けます。
・兵庫県の発行箇所・・・災害対策課、各県民局、県民センター各室、事務所
・各市町・・・各担当窓口
【その他】
・ETC車両の場合も、入口出口ともに一般レーンを利用し、出口で「車両証明書」を係員に提出してください。
・「車両証明書」は、災害派遣等従事車両1台につき、通行1回あたり1枚を提出します。「車両証明書」は料金を支払う料金所ごとに必要となるので、走行経路により必要な枚数を発行することになります。