お知らせ
架空料金請求詐欺事件の発生(11月10日・三木)
【2023/11/11更新】
11月8日(水)、三木市内において、架空料金請求詐欺事件がありました。(警察認知~11月9日)
被害者の携帯電話に男から「通信料が未納で法的措置に移行しました。未納になっている使用料と裁判手数料を払って下さい。払って貰えないと民事訴訟に移行します。」等と嘘の電話があり、男に指示されるまま、コンビニエンスストアで電子マネーカードを購入し、そのカードの番号を伝えたところ、カードの利用権をだまし取られたものです。
【防犯ポイント】
●表示された電話番号にかけないようにしましょう。
●「コンビニで電子マネーを買って番号を教えて」は詐欺です。
●「身に覚えのないサイト利用料金が未払い」「裁判を起こす」は詐欺です。
●電話で「必ず返金される」というのは詐欺です。