お知らせ
通信事業者をかたるショートメールや電話に注意!
【2023/05/17更新】
通信事業者をかたって携帯電話にショートメールで通知を送りつけたり電話をかけたりして、料金未納の名目で電子マネー利用権をだまし取る、または、ATMで振込手続きをさせる架空料金請求詐欺の被害が多発しています。
ショートメールや電話で、「利用料金について確認したいことがあります。」などと連絡し、「有料サイトの利用料金の未納があります。本日中に支払わなければ裁判になります。」「救済措置によりお金は返ってくるので、一旦、支払ってください。」などと言うものです。
【防犯ポイント】
●「身に覚えのないサイト利用料金が未払い」「裁判を起こす」は詐欺です。
●覚えのない相手方からのショートメールに表示された電話番号にかけないようにしましょう。
●「コンビニで電子マネーを買って番号を教えて」は詐欺です。
●犯人の指定する口座にATMから振込みさせる場合もあります。
●電話で「必ず返金される」というのは詐欺です。
小野市市民安全部地域安全グループ