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お知らせ


生活道路における自動車の法廷速度の引き下げ
【2026/08/29更新】

令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が時速60kmから時速30kmに引き下げられます。
生活道路では、歩行者や自転車が身近に通行しています。道路を利用する皆さんの安全を守るため、速度を控え、思いやりのある運転をお願いします。

【生活道路】
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない道路のことです。

【引き続き法定速度時速60kmの道路】
〇道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
〇道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
〇高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車両以外のもの
〇自動車専用道路

※道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。