お知らせ
クロスボウの所持禁止と所持許可制の導入について
【2022/03/02更新】
クロスボウ(ボウガン、ボーガンともいいます。)が使用された凶悪事件が相次いで発生したことを受けて、令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、令和4年3月15日から施行されます。
これにより、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となります。
〇改正法の施行後、クロスボウを不法に所持した者は、罪に問われることになります。(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
〇不要なクロスボウについては、警察に処分依頼をしていただくと無償で引き取りますので、加東警察署に早めにご相談ください。
加東警察署 0795-42-0110
加東警察署・加東市防災課