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伊丹市内飲食店等の事業者の皆様へ「時短営業の要請等について」
【2021/09/29更新】

【伊丹市内飲食店等の事業者の皆様へ「時短営業の要請等について」】


 兵庫県に対する緊急事態措置は10月1日から解除されることとなりましたが、飲食店等に対しましては、10月1日から10月21日までの間、営業時間短縮等が要請されております。
 この度の要請を受け、営業時間短縮に協力いただいた店舗を運営する事業者に対しましては、1日当たり2万5千円から20万円の協力金(申請方法等は後日改めて県ホームページで公表される予定。)が支給されます。
 つきましては、近隣の飲食店をはじめ関係者の皆さまへ情報をご案内いただきますようお願い申し上げます。

○要請内容
◆「新型コロナ対策適正店認証制度」認証店舗(申請中の店舗を含む(※1)(※2))
※1 令和3年9月30日までに、県に認証の取得申請が行われ、今後認証される店舗に限る。
※2 10月1日以降に認証申請を行う店舗は、認証取得日に認証店として取り扱う。
・通常、午後9時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後9時までに短縮すること。
・酒類の提供(利用者による酒類持ち込みを含む。)を、午前11時から午後8時半までとすること。
・カラオケ設備の利用を自粛すること。(カラオケボックス等を除く)
◆上記以外の店舗
・通常、午後8時を超えて営業する店舗が、営業時間を午後8時までに短縮すること。
・酒類の提供(利用者による酒類持ち込みを含む。)は、一定の要件(*)を満たす店舗に限り、午前11時から午後7時半までとし、その他の店舗は、提供しないこと。
・カラオケ設備の利用を自粛すること。(カラオケボックス等を除く)
*一定の要件:アクリル板等の設置(又は座席の間隔(1m以上)の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底、同一グループの同一テーブルへの入店案内は原則4人以内

○問い合わせ先
【協力金について】 兵庫県時短協力金コールセンター 078-361-2501(平日9時~17時)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/jitankyouryokukin9.html

【この案内について】
伊丹市都市活力部産業振興室商工労働課 072-784-8047