お知らせ
住宅用火災警報器の義務化
【2010/10/08更新】
住宅で亡くなった方の多くは逃げ後れによるものです。火災を早く発見し、早く避難することにより、一人でも多くの命が助かる可能性が高くなります。
このため「住宅用火災警報器」の設置を義務付ける消防法の改正が行われ、朝来市火災予防条例により既存住宅は平成23年6月1日から設置が義務付けられます。(新築住宅は、平成18年6月1日から既に義務付けられています。)
住宅用火災警報器は、お近くの消防設備販売店やホームセンター、電気店などで販売されています。ご購入に際しては日本消防検定協会の鑑定に適合したことを示す「鑑定マーク(NSマーク)」が添付されたものをお勧めします。
詳しくは、朝来市消防本部へお問い合わせください。
tel:079-672-0119