お知らせ
伊丹市内飲食店等の事業者の皆様へ「営業時間短縮要請について」
【2021/04/24更新】
兵庫県では感染の急拡大が収まらず、医療提供体制は非常にひっ迫し、通常医療にも影響が及んでいることから、兵庫県は4月25日から5月11日までの間、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき地域に指定されました。
これに伴い兵庫県は、「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等の休業」、又は「酒類又はカラオケ設備を提供しない飲食店等の営業時間短縮(午前5時から午後8時まで)」を要請するほか、「客に対してマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の入場禁止」等の感染対策の徹底を要請することとしています。
この度の要請にご協力いただいた店舗を運営する事業者に対して支給される協力金につきましては現在検討中であり、支給の条件や申請方法等につきましては、後日改めて県ホームページで公表される予定となっております。
また、2月8日から3月7日までの営業時間短縮の協力金[第2期]につきましては、4月1日から4月30日に申請を受け付けておりますので、漏れなく申請いただきますようご案内申し上げます。
以上申し上げました内容につきまして、近隣の飲食店をはじめ関係者への情報提供につきましても、ご協力、ご支援くださいますよう併せてお願い申し上げます。
問い合わせ先
【協力金について】
兵庫県 時短協力金コールセンター 078-361-2501
(平日9時~17時、ただし5月9日までの土日祝は開設)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/kinkyujitai_taisho.html
【この案内について】
伊丹市都市活力部産業振興室商工労働課 072-784-8047
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/covid19_syokorodo/1610516106069.html