お知らせ
市内飲食店等の事業者の皆様へ(営業時間の短縮要請について)
【2021/04/22更新】
兵庫県内の新型コロナウイルス感染状況を見ると、1日の感染者が500人を超える日が続くなど、感染拡大の傾向が続いています。そこで兵庫県では、これ以上の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」として、4月22日(木)~5月5日(水)までの間、飲食店等への営業時間の短縮を要請することを決定し、本市も対象区域となりました。
要請内容は、「飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗」に対して、「午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)」の営業時間を短縮するものとなります。営業時間短縮にご協力いただいた店舗を運営する事業者様に対して、協力金として「4万円~20万円/日×店舗数×時短営業日数」が支給されます。なお、今回の支給より、中小企業または大企業によって支給額の計算が異なりますので、詳細は県ホームページをご確認ください。
また、2月8日(月)~3月7日(日)までの第2期の営業時間短縮に係る協力金につきましては、現在申請受付を行っていますので、営業時間短縮要請にご協力いただいた皆様におかれましては、4月30日(金)までに申請いただきますようご案内します。
~問合わせ先~
【協力金について】
兵庫県 時短協力金コールセンター
078-361-2501(平日9:00~17:00)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/jitankyouryokukin3.html
【本メールについて】
宝塚市 産業文化部 産業振興室 商工勤労課
0797-77-2011(平日9:00~17:30)