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お知らせ
伊丹市内飲食店等事業者の皆様「まん延防止等重点措置について」
【2021/04/16更新】
兵庫県においては、新規陽性者数が急増し、医療体制も非常にひっ迫している状況であることから、これ以上の感染拡大を防止する必要があります。
このため、県は本市もまん延防止等重点措置の対象地域に指定するとともに、4月22日から5月5日までの間、飲食店等への営業時間の短縮を要請することを決定しました。
既に、県は4月1日から4月21日までの間におきまして、本市の「飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食店」に対して「午前5時から午後9時まで(酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで)」の営業時間短縮を要請していたところですが、これに引き続きまして、4月22日から5月5日までの間は、「午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)」を要請することとなります。
この度の協力要請に伴い、営業時間短縮に協力いただいた店舗を運営する事業者に対して支給される協力金は、前年度又は前々年度の1日当たり売上高に応じて単価を決定することとなり、1日当たり4万円から20万円が支給されます。申請方法等は後日改めて県ホームページで公表される予定となっております。
また、2月8日から3月7日までの営業時間短縮の協力金[第2期]につきましては、4月1日から4月30日に申請を受け付けておりますので、漏れなく申請いただきますようご案内申し上げます。
以上申し上げました内容につきまして、近隣の飲食店をはじめ関係者への情報提供につきましても、ご協力、ご支援くださいますよう併せてお願い申し上げます。
問い合わせ先
【協力金について】
兵庫県 時短協力金コールセンター 078-361-2501 (平日9時~17時)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/kinkyujitai_taisho.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/jitankyouryokukin3.html
【この案内について】
伊丹市都市活力部産業振興室商工労働課 072-784-8047
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/covid19_syokorodo/1610516106069.html