お知らせ
市内飲食店等の事業者の皆様へ(営業時間の短縮要請について)
【2021/03/31更新】
兵庫県内の新型コロナウイルス感染状況を見ると、1日の感染者が100人を超える日が続くなど、感染拡大の傾向にあります。そこで兵庫県では、これ以上の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、4月1日(木)~4月21日(水)までの間、飲食店等への営業時間の短縮を要請することを決定しました。
要請内容は、「飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗」に対して、「午前5時から午後9時まで(酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで)」の営業時間を短縮するものとなります。営業時間短縮にご協力いただいた店舗を運営する事業者様に対して、第3期の協力金として「4万円/日×店舗数×時短営業日数」が支給されます。申請方法等は後日県ホームページで公表される予定です。
また、2月8日(月)~3月7日(日)までの第2期の営業時間短縮に係る協力金につきましては、4月1日(木)~4月30日(金)の期間に申請受付を行うこととなっております。営業時間短縮要請にご協力いただいた皆様におかれましては、期間内に申請いただきますようご案内申し上げます。申請書類につきましては、兵庫県のホームページからダウンロードするか宝塚市役所の2階商工勤労課及び1階市民相談課でも配布します。
また、以上申し上げた内容につきまして、近隣の飲食店をはじめ関係者への情報提供につきましても、ご協力くださいますよう併せてお願い申し上げます。
~問合わせ先~
【協力金について】
兵庫県 時短協力金コールセンター
078-361-2501(平日9:00~17:00)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/jitankyouryokukin3.html
【本メールについて】
宝塚市 産業文化部 産業振興室 商工勤労課
0797-77-2011(平日9:00~17:30)