お知らせ
伊丹市内飲食店等の事業者の皆様へ「営業時間短縮要請について」
【2021/03/31更新】
兵庫県内の新型コロナウイルス感染状況を見ると、1日の感染者が100人を超える日が続くなど、感染拡大の傾向にあります。
そこで県では、これ以上の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、4月1日から4月21日までの間、飲食店等への営業時間の短縮を要請することを決定しました。
要請内容は、「飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗」に対して、「午前5時から午後9時まで(酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで)」営業時間を短縮するものとなります。
営業時間短縮に協力いただいた店舗を運営する事業者に対しては、「1日あたり4万円(@4万円×店舗数×時短営業日数)の協力金[第3期]」が支給され、申請方法等は後日改めて県ホームページで公表される予定となっております。
また、2月8日から3月7日までの営業時間短縮の協力金[第2期]につきましては、4月1日から4月30日に申請受付を開始する予定となっておりますので、漏れなく申請いただきますようご案内申し上げます。
以上申し上げました内容につきまして、近隣の飲食店をはじめ関係者への情報提供につきましても、ご協力、ご支援くださいますよう併せてお願い申し上げます。
問い合わせ先
【協力金について】
兵庫県 時短協力金コールセンター 078-361-2501(平日9時~17時)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/jitankyouryokukin3.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/kinkyujitai_taisho.html
【この案内について】
伊丹市都市活力部産業振興室商工労働課 072-784-8047