お知らせ
伊丹市内飲食店等の事業者の皆様へ「時短営業の再要請について」
【2021/02/04更新】
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき期間が3月7日まで延長されたことを受け、兵庫県では再度、飲食店等への営業時間短縮要請をはじめ、イベントの開催制限や不要不急の外出自粛等を、県民に要請することを決定しました。
このため、「飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食店」に対して要請されていた、「午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)」の営業時間短縮の終了期日が、現在の2月7日までから3月7日まで延長されることとなります。
感染拡大防止にご協力いただいている事業者の皆様には、再度の協力要請となりご負担をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
協力要請期間の延長に伴い、営業時間短縮に協力いただいた店舗を運営する事業者に対して支給される、「1日あたり6万円(@6万円×店舗数×時短営業日数)の協力金」につきましても、[第2期]として追加支給されることとなっておりますが、申請方法等は後日改めて県ホームページで公表される予定となっております。
なお、1月14日から2月7日までの営業時間短縮の協力金[第1期]につきましては、2月8日から3月1日に申請受付をし、4週間程度で支給される予定となっております(詳細は県ホームページをご確認ください。)。営業時間短縮にご協力いただきました市内の飲食店等事業主の皆様におかれましては、漏れなく申請いただきますようご案内申し上げます。
また、以上申し上げました内容につきまして、近隣の飲食店をはじめ関係者への情報提供につきましても、ご協力、ご支援くださいますよう併せてお願い申し上げます。
問い合わせ先
【協力金について】
兵庫県 時短協力金コールセンター
078-361-2501
(平日9時~17時)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/koronakansenkakudaibousikyouryokukin.html
【この案内について】
伊丹市都市活力部産業振興室商工労働課
072-784-8047
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/covid19_syokorodo/1610516106069.html