いたみ防災ネット

お知らせ


伊丹市内飲食店等の事業者の皆様へ「営業時間短縮要請について」
【2021/01/13更新】

※こちらは、兵庫県が緊急事態宣言措置を実施すべき区域に追加された場合の取り組みとなります。そのため、内容に変更が生じる場合がありますので、ご注意ください。

兵庫県では、14日(緊急事態宣言を実施すべき区域に追加された日の翌日)から2月7日までの間について、「飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食店」へ、「午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)」の営業時間短縮が要請されます。
県が要請するすべての期間において、この営業時間短縮要請に協力いただいた店舗(※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要)を運営する事業者に対しては、協力金が支給される予定です。
市内の飲食店等事業主の皆様におかれましては、営業時間短縮要請にご協力をいただくとともに、県において営業時間短縮要請期間終了の2月8日以降に受付開始を予定している協力金について、後日詳細が決定し受付が開始されましたら、漏れなく申請いただきますようご案内申し上げます。
また、以上申し上げました内容につきまして、近隣の飲食店をはじめ関係者への情報提供につきましても、ご協力、ご支援くださいますよう併せてお願い申し上げます。


伊丹市ホームページ(情報は順次更新する予定です。)
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/covid19_syokorodo/1610516106069.html

このメールアドレスは配信専用です。
内容に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
問い合わせ先:伊丹市都市活力部産業振興室商工労働課
電話:072-784-8047