お知らせ
市の防災対策
【2007/04/13更新】
◆豊岡市災害対策(警戒)本部設置基準
平成17年度末を目途に新たに策定する「豊岡市地域防災計画」完成までの間、暫定的に活用します。
◎災害対策に係る組織の考え方
・準備態勢
大雨や洪水等に関する被害又は地震に関する被害が予想される段階における各課の独自活動態勢
・非常配備態勢
第0号~第3号非常配備態勢までとし、諸条件などから市長が判断し配備
◇災害警戒本部
1.災害に対する警戒を強化する必要があると判断される場合、災害対策本部移行までの間設置
2.第1号非常配備態勢において必要であると判断される場合
◇災害対策本部
1.警戒本部態勢のままでは有効な災害対応が困難であると判断される場合に設置
2.第2号非常配備態勢又は第3号非常配備態勢を取るときに設置
◇総合支所災害対策(警戒)本部
総合支所に対策拠点を設置することが必要であると市長が認めるとき設置
※支所において緊急に対策拠点の設置が必要と認められる場合は、支所長の判断において本部を設置
◇現地災害対策(警戒)本部
特定地域に限定した対策を講じる必要があると市長が認めるときに設置
※支所において緊急に対策拠点の設置が必要と認められる場合は、支所長の判断において本部を設置
◎非常配備態勢と発令基準
・第0号
予め定めた部署の少数の人員を配備
発令基準
1.大雨注意報又は洪水注意報が発表され市内に相当な降雨が予想されるとき
2.市内に震度4の地震が発生したとき
3.津波注意報が発表されたとき
・第1号
必要に応じ災害警戒本部を設置、予め定めた職員により具体的な災害対応業務に当たる
発令基準
1.水防指令第1号が発令されたとき
2.大雨警報又は洪水警報が発表されたとき
3.高潮警報が発表されたとき
5.市内に震度5弱の地震が発生したとき
6.津波警報が発表されたとき
・第2号
指定された班の他各課3~5割の人員を配備し、災害応急対策に当たる
発令基準
1.水防指令第2号が発令されたとき
2.大雨警報、洪水警報、暴風警報又は高潮警報が発表され、被害の発生が予想されるとき
3.市内に震度5強の地震が発生したとき
4.津波警報が発表され、被害が認められるとき
・第3号
全職員を配備し、災害応急対策に万全を期して当たる
発令基準
1.水防指令第3号が発令されたとき
2.避難勧告等の発令基準に水位が達すると予測されたとき
3.市内に震度6以上の地震が発生したとき