お知らせ
事業者の皆さまへの休業要請等のお願い
【2020/04/14更新】
令和2年4月14日
兵庫県知事 井戸 敏三
事業者の皆さまへの休業要請等のお願い
現在、兵庫県全域が新型コロナウイルス感染症の緊急事態措置の実施区域となっています。県では、県民の皆さまに外出自粛を強く呼びかけましたが、依然として県内の感染者は増加しています。今が急激な感染が広がるかどうかの瀬戸際です。
そのため、事業者の皆さまに、4月15日から5月6日までの間、二つのお願いがあります。
第1は、一部の事業者の皆さまに、休業の要請をお願いいたします。対象となるのは、遊興施設、運動施設、遊戯施設、劇場、集会・展示施設、商業施設、学校、大学・学習塾などです。
一方で、社会生活の継続に必要な施設は事業の継続をお願いします。医療施設、スーパー・コンビニ、宿泊施設、交通機関、金融機関、官公署、葬儀場、理美容店などです。飲食店は、営業は朝5時から夜8時まで、酒類の提供は夜7時までとします。
保育所、学童クラブ、介護老人保健施設等についても、事業継続をお願いします。
第2は、在宅勤務(テレワーク)の一層の推進です。接触機会を減らすため、出勤を抑制し、7割削減を目指してください。また、職場内の3つの密の回避や、換気の励行はもとより、従業員の出勤免除や外出自粛を強く呼びかけてください。県職員の在宅勤務を一層強化し、県庁も率先して実施します。
今、私たちは25年前の阪神・淡路大震災以来の大きな危機に直面しています。大震災時には、被災された多くの方々が数ヶ月にわたる避難所生活を余儀なくされました。今回の緊急事態ではここ一ヶ月が正念場です。未曾有の被害をもたらした大震災から県民一丸となって立ち上がってきた私たちだからこそ、この試練はきっと乗り越えられます。
事業者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、県民のいのちを守るため、感染拡大防止に向け、ご理解、ご協力を賜りますようお願いします。この危機にともに立ち向かってまいりましょう。