お知らせ
町立公共施設の利用について
【2020/03/30更新】
兵庫県内において、新型コロナウィルス感染者の拡大が確認されています。
引き続き感染の拡大防止を図るため、稲美町内においては、原則、町内の町立公共施設の利用について、下記のとおり決定します。
1原則、稲美町内の町立公共施設の利用を中止する。
ただし、社会教育施設等のうち屋外施設等については、集団発生の危険性を高める3つの条件(密閉空間、密集場所、密接場面)が重ならない場合、例外的に利用できるものとする。
2期間:令和2年4月12日(日)まで
稲美町