お知らせ
住宅用火災警報器の設置義務化
【2012/02/22更新】
住宅火災により亡くなられた方の約65%が「逃げ遅れ」が原因です。このため「住宅用火災警報器」の設置を義務付ける消防法の改正が行われ、篠山市火災予防条例により既存住宅は平成23年6月1日から設置が義務付けられています。(新築住宅は、平成18年6月1日から既に義務付けられています。)
住宅用火災警報器は電気店などで販売されています。購入の際は、日本消防検定協会の「検定マーク(上記)」を参考にしてください。
また、設置の義務化を利用し悪質な訪問販売も急増しています。消防署が直接、販売、斡旋することはありませんので、十分ご注意ください。
お問い合わせは篠山市消防本部 予防課まで
079-594-1118