淡路ため池管理者防災ネット

お知らせ


既存ため池届出書の提出はお済みですか?
【2019/10/01更新】

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が、令和元年7月1日に施行されました。
 この法律により、すべての農業用ため池について、所有者等のため池情報を令和元年12月末までに、お住まいの市役所に届出する必要があります。
既存ため池届出書の提出がお済みでない方は、洲本土地改良事務所ホームページに添付しております様式を参考にしていただき、お住まいの市役所に届出をお願いします。

【洲本土地改良事務所ホームページ】
URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/awk10/tameikehoutodokede.html

【既存ため池届出書の提出先】
洲本市  :洲本市役所農地整備課(洲本市本町三丁目4番10号)
      電話番号:0799-24-7639(直通)
南あわじ市:南あわじ市役所農地整備課(南あわじ市市善光寺22番地1)
      電話番号:0799-43-5225(直通)
淡路市  :淡路市役所農地整備課(淡路市生穂新島8番地)
      電話番号:0799-64-2190(直通)

【既存ため池届出書、農業用ため池の管理及び保全に関する法律などに関する問合せ先】
兵庫県淡路県民局洲本土地改良事務所農村計画第2課
洲本市塩屋2-4-5(洲本合同庁舎5階)
電話番号:0799-26-2118

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」とは?
この法律は、近年、台風等による豪雨や大規模な地震により、農業用ため池の被災が頻発していることから、農業用ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を早急に整備するために施行されたものです。
詳しくは、洲本土地改良事務所ホームページに添付しております「ため池管理保全法・ため池保全条例に基づく届出について」をご覧ください。